中小企業の民事再生例

中小企業の民事再生例

中小企業においても、民事再生法を活用して再生することができた稀なケースがり、運送業を営んでいた山岡さんは、資金繰りができず、月末の手形を落とせなくなり、TAM事務所に相談した時点で、不渡りをだすまで3日しかない状況だったため、リスケジュールや任意売却などと悠長な手段はとっていられません。

山岡さんは、TAMと相談の上で親しくしている弁護士に相談して、3日後には民事再生を裁判所に申請するという異例の話を進めることにしました。

当日に朝早くから起きて、裁判所に向かったのですが、担当の裁判官が話を聞けるには、15時から戸のことで、金融機関の営業時間は15時までですから、急いで取引先の金融機関に向かい、事情を説明して何とか待ってほしいと、頭を下げて交渉をしました。

ようやく保全命令を裁判所に出してもらい、とりあえず手形を落とされる心配はなくなったわけです。

債権者集会

保全命令を裁判所に出した後は、債権者集会を開催し、20社近くの債権者が参加してくれて、債権者の半数以上が賛成するかどうかを確認するために、裁判所から選出された監督官も出席して、債権者側の最前列で監視をしていました。

弁護士と山岡さんの債権計画の説明が終わった段階では債権者の1社だけが賛成することはありませんでしたが、最終的には認めてもらい、説明会は大成功で終了し、裁判所から再生手続きの開始が決定されました。

山岡さんは、税金を滞納していたので、民事再生を申請したあと、税務署が売掛金を差し押さえてしまいましたが、売掛金は企業にとって命綱的役目があるので、これを差し押さえられては再生が見込めなくなってしまいます。

そのため、山岡さんとTAM担当は税務署まで出向き、事情をしっかりと説明して分割払いを承知してもらう事がきでましたので、現在の山岡さんは、債権を分割で支払いながら税金も分納し、事業を継続しています。

今回の上記の場合は上手く行くことができましたが、民事再生法は万全の準備を整えてから申請するのが得策で、申請する前にTAMや民事再生専門の弁護士に相談する事をお勧めします。